寺下政成の疑問

寺下政成の疑問

 

容疑者、被告、被疑者などの違いは?

 

「被告人」は、警察や検察の捜査によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起を受け起訴された人のことをいいます。
警察が逮捕し取調べを行いますが、この段階では「被疑者」です。
その後、「被疑者」の身柄が検察へ送られ起訴・不起訴が判断され、この判断により「被疑者」から「被告人」になります。
「被告人」と、「被告」とはまた別の物で、刑法で起訴された人のことを「被告人」といい、民法で訴えられた人のことを「被告」といいます。

 
「被疑者」と「容疑者」は、罪の疑いがかけられている人のことで、公訴提起を受けていない人のことを指す言葉で、ほぼ同じ意味として疲れています。
逮捕されていなくても容疑がかけられていれば「被疑者」や「容疑者」と呼ばれます。
テレビやニュースなどでは一般的に「容疑者」という言葉が使われることが多いですが、実は法律用語ではありません。
意味はほぼ同じですが、法律用語では、「被疑者」です。
「容疑者」はあくまでも、警察に容疑をかけられた人を指す言葉で、法律用語である「被疑者」は、罪を起こしたことがほぼ確実で、警察に逮捕された後の人のことを指す言葉として使うのが適当だといえます。

 

以上寺下政成でした。