寺下政成 身内が逮捕された時の対処法

寺下政成 身内が逮捕された時の対処法

 

刑事事件で逮捕されてしまうと、最大23日間、警察署などに身体拘束されてしまいます。その後、裁判にかけられてしまう場合は、さらに数ヶ月間、身体拘束をされてしまいます。

正確にいうと、逮捕されてから72時間以内は「逮捕」という手続きで、それ以降は、「勾留」という手続きです。犯罪の嫌疑を受けている人のことを、「被疑者」といいます。マスコミなどでは「容疑者」と呼ばれています。

いったん逮捕・勾留されると、これから手続きがどうなっていくのか分からず、毎日のように捜査機関からの取り調べを受けて、強い精神的ストレスを受けてしまいます。

また、逮捕・勾留されると、「着替えがほしい」、「雑誌が読みたい」、「生活費がほしい」など、いろんな欲求が出てきます。
 

ところが、一般の方は、逮捕・勾留されている方と自由に面会することができません。勾留の段階では、平日の昼間に短時間の面会を行うことができますが、事件の内容によっては、面会が一切できないこともあります。そこで、弁護士が必要になります。弁護士は、いつでも、夜間であっても、警察署に面会に行くことができます。

弁護士は、逮捕・勾留されている方に、これからの手続きの流れや今後の見通しなどを丁寧に説明して、必要以上に不安にならないようにアドバイスをします。また、弁護士が連絡係となることにより、あなたと、逮捕・勾留されている方とのコミュニケーションをとることができます。

さらに、弁護士は、被害者との交渉の窓口になって、被害者と示談の交渉をします。示談が成立すると、早期に釈放されることも多々あります。事件によっては、「身に覚えがない逮捕だ」ということもあります。その場合、弁護士が取り調べを受けるときの注意点や法的な助言を与えることにより、誤った内容の証拠が作成されてしまうことを防いだり、取り調べを受ける際の不安を解消することが大事です。

ご親族や友人が逮捕されてしまったときは、すぐ弁護士に相談してください。

 

以上

 

寺下政成の身内が逮捕された時の対処法でした